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お知らせ2026.10.25

伊勢崎市で空き家を売却すると費用はいくらかかる?仲介手数料・解体費用・測量費用を徹底解説

伊勢崎市で空き家を売却すると費用はいくらかかる?仲介手数料・解体費用・測量費用を徹底解説
伊勢崎市で相続した空き家や古い住宅の売却を検討している方から、よくいただくご相談があります。 「空き家を売るとき、どんな費用がかかる?」 「仲介手数料はいくら?」 「解体や測量は必ず必要?」 「売却後に手元に残る金額を知りたい」 不動産の売却では、売却価格に注目しがちですが、実際にはさまざまな費用が発生する場合があります。 特に相続した空き家の場合には、建物の解体や土地の測量、残置物の処分などが必要になることもあります。 しかし、すべての物件でこれらの費用が発生するわけではありません。 **大切なのは、売却前に必要な費用を把握し、最終的に手元に残る金額を確認することです。** 今回は、伊勢崎市で空き家の売却を検討している方に向けて、主な売却費用と費用を抑えるためのポイントを解説します。 ① 空き家売却ではどんな費用がかかる? 空き家を売却する際に発生する可能性がある主な費用は、次のとおりです。 ・不動産会社への仲介手数料 ・売買契約書の印紙税 ・土地の測量費用 ・建物の解体費用 ・残置物の処分費用 ・抵当権抹消などの登記費用 ・売却益に対する税金 このほか、土地の造成やブロック塀の撤去などが必要になる場合もあります。 ただし、売却方法や物件の状態によって必要な費用は異なります。 例えば、古家付きのまま売却できれば、売主が解体費用を負担せずに済む場合があります。 また、境界が明確で測量資料が整っていれば、新たな測量が不要となるケースもあります。 **売却費用は物件ごとに異なるため、事前に確認することが重要です。** ② 仲介手数料はいくらかかる? 不動産会社に仲介を依頼して売却が成立した場合、通常は仲介手数料が発生します。 売買価格が400万円を超える場合、法令上の一般的な上限額は、消費税率10%の場合、次の計算式で求められます。 **売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税** 例えば、空き家を1,000万円で売却した場合、 1,000万円 × 3% + 6万円 = 36万円 消費税を含めると、上限額は39万6,000円となります。 ただし、これは通常の計算方法による上限額です。 売買価格800万円以下の宅地建物については、一定の説明・合意などの条件のもと、仲介手数料の特例が適用される場合があります。 そのため、売却価格が低い物件では、事前に仲介手数料を確認しておくことが大切です。 ③ 売買契約書の印紙税 不動産の売買契約書を紙で作成する場合、契約金額に応じて印紙税が発生します。 例えば、軽減措置が適用される不動産売買契約書では、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙税は1万円です。 ただし、契約金額や契約日、適用される軽減措置によって税額は異なります。 また、電子契約の場合には、紙の課税文書を作成しないため、通常は印紙税がかかりません。 売買契約の方法によっても費用が変わるため、事前に確認しておきましょう。 ④ 土地の測量費用は必ず必要? 相続した空き家を売却する場合、土地の境界が明確になっていないことがあります。 例えば、隣地との境界標が見当たらない場合や、古い測量図しか残っていない場合です。 このような物件では、売却にあたって測量が必要になることがあります。 ただし、すべての不動産売却で確定測量が義務付けられているわけではありません。 買主との契約条件や既存資料の内容によって判断されます。 測量費用は土地の面積や形状、境界点の数、隣接地の状況などによって異なります。 道路や水路との境界確認が必要な場合には、費用や期間が増える可能性もあります。 **測量を実施する前に、既存の資料と売却条件を確認することが大切です。** ⑤ 解体費用はどのくらいかかる? 古い空き家を売却する際、建物を解体して更地にすることを検討する方も多いと思います。 解体費用は、建物の構造や大きさ、立地条件などによって異なります。 例えば、木造住宅と鉄骨造住宅では、解体方法や処分費用が異なる場合があります。 また、建物の周囲に十分な作業スペースがない場合には、重機の使用や廃材の搬出に制約が生じることがあります。 さらに、建物本体の解体だけでなく、ブロック塀や庭木、物置、浄化槽などの撤去費用が必要になる場合もあります。 アスベストの事前調査や、必要に応じた適切な除去・処分も重要です。 そのため、解体費用は建物の坪数だけで判断せず、現地調査を行ったうえで見積もりを確認しましょう。 ⑥ 古家付きのまま売却すれば費用を抑えられる? 空き家の売却では、必ずしも建物を解体する必要はありません。 例えば、建物の状態が比較的良く、中古住宅として利用できる場合には、そのまま売却する方法があります。 また、買主が購入後に建物を解体することを前提として、古家付き土地として売却する場合もあります。 この方法であれば、売主が事前に解体費用を負担せずに済む可能性があります。 ただし、買主が解体費用を考慮して購入価格を判断することもあるため、必ずしも高く売れるとは限りません。 **解体して売却する場合と、現状のまま売却する場合の両方を比較することが重要です。** ⑦ 残置物の処分費用にも注意 相続した実家には、家具や家電、衣類、生活用品などが残っている場合があります。 こうした残置物の処分にも費用がかかることがあります。 特に大型家具や家電製品が多い場合には、処分する品目や量によって費用が変わります。 また、家庭ごみや家電リサイクル法の対象品目などは、それぞれ適切な方法で処分する必要があります。 売却前にすべての残置物を撤去する必要があるかどうかは、売買契約の条件によって異なります。 そのため、処分を始める前に不動産会社へ相談し、必要な範囲を確認することをおすすめします。 ⑧ 抵当権抹消や相続登記の費用 空き家を売却する際には、登記関係の費用が必要になる場合があります。 例えば、住宅ローンの抵当権が登記されている場合には、売却にあたって抵当権の抹消手続きが必要になることがあります。 また、亡くなった方の名義のままになっている不動産では、原則として相続登記が必要です。 相続登記には登録免許税がかかる場合があり、司法書士へ依頼する場合には報酬も発生します。 必要な登記手続きは物件によって異なるため、事前に登記情報を確認しておきましょう。 ⑨ 売却益に税金がかかる場合もある 空き家を売却して利益が発生した場合には、譲渡所得税や住民税が課税されることがあります。 ただし、売却価格の全額に税金がかかるわけではありません。 原則として、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算します。 また、相続した空き家については、一定の要件を満たすと最高3,000万円の特別控除を利用できる場合があります。 ただし、相続の人数や建物の条件、売却時期などによって適用要件が異なります。 売却前に税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。 ⑩ 売却価格1,000万円の場合、手元にいくら残る? ここでは、空き家を1,000万円で売却した場合の簡単な計算例をご紹介します。 【ケースA:古家付きのまま売却】 売却価格:1,000万円 仲介手数料:39万6,000円 印紙税:5,000円 その他の費用:0円と仮定 差引金額:約959万9,000円 【ケースB:解体してから売却】 売却価格:1,000万円 仲介手数料:39万6,000円 印紙税:5,000円 解体費用:150万円(仮定) その他の費用:0円と仮定 差引金額:約809万9,000円 ※いずれも説明用の仮定です。解体費用150万円は実際の見積額ではありません。税金、登記費用、測量費用、残置物処分費用などは含めていません。 このように、同じ1,000万円で売却できた場合でも、解体費用を負担するかどうかによって手元に残る金額は変わります。 ただし、更地にすることで売却価格が上がったり、買主が見つかりやすくなったりする可能性もあります。 **売却価格だけでなく、費用を差し引いた手取り額で比較することが重要です。** ベルウッドなら売却費用と解体費用をまとめて相談できる 株式会社ベルウッドコーポレーションでは、伊勢崎市を中心に空き家・土地・中古戸建などの不動産売却をサポートしています。 さらに、解体工事・造成工事・外構工事まで自社で対応しています。 そのため、相続した空き家の売却についても、 「解体した場合はいくらかかる?」 「古家付きのまま売却できる?」 「測量や造成は必要?」 「最終的に手元にいくら残る?」 といったご相談に対応できます。 不動産会社と解体業者を別々に探す必要がなく、売却と工事をまとめて検討できることが弊社の強みです。 まずは現状のままご相談いただき、物件に合った売却方法をご提案いたします。 まとめ|空き家売却は手取り額で判断することが重要 伊勢崎市で空き家を売却する際には、仲介手数料や印紙税、測量費用、解体費用などが発生する場合があります。 ただし、すべての費用が必ず必要になるわけではありません。 特に古い空き家の場合には、解体して更地にする方法と、古家付きのまま売却する方法を比較することが大切です。 **「いくらで売れるか」だけでなく、「費用を差し引いていくら残るか」。** この視点を持つことで、後悔の少ない不動産売却につながります。 伊勢崎市・前橋市・高崎市・太田市などで空き家や相続不動産の売却をご検討中の方は、ベルウッドコーポレーションへお気軽にご相談ください。 不動産+解体+造成+外構。 不動産売却から解体工事まで、トータルでサポートいたします。 株式会社ベルウッドコーポレーション TEL:0270-27-5200 https://bellwood-corp.jp/

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